TEL 011-726-5858
〒001-0016 札幌市北区北16条西5丁目1-22
KWビル壱番館5階
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建築基準法第12条第1項の規程により実施する法定定期調査業務です。 「特定建築物」(病院・ホテル・学校等のように不特定多数の人が利用する建築物、防災上・環境衛生上周辺地域に大きな影響を与える建築物など)は、その建築物の構造などの不備欠陥により大きな災害につながるおそれがあるため,防災上の注意が必要になります。 そこで、特定行政庁が定める建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するよう定めた制度です。 ※ 定期報告を行わず、または虚偽の報告を行った場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります(建築基準法第101条)。 ◎特定建築物定期報告に該当する建物 ◎札幌市の場合 ■特定建築物調査に伴う外壁簡易調査については、こちらをご覧ください。 TOPへ |
建築基準法第12条第3項の規程により実施する法定定期検査業務です。 平成25年10月に福岡県の整形外科で火災が発生し、10名が亡くなるという火災死亡事故がありました。 この火災死亡事故の調査結果で、防火設備の未設置があったり、防火扉などが適切に作動しなかったために被害が大きくなったとされ、防火設備の維持管理の強化を目的として、平成28年6月の法改正で、定期報告制度に新たに追加されました。 「特定建築物」(病院・ホテル・学校等のように不特定多数の人が利用する建築物、防災上・環境衛生上周辺地域に大きな影響を与える建築物など)は、その建築物の防火設備 (防火扉・防火シャッタ−・耐火クロススクリ−ン・ドレンチャ−) の不備などにより重大な被害につながるおそれがあるため,防災上の注意が必要になります。 そこで、特定行政庁が定める建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するよう定めた制度です。 ※ 定期報告を行わず、または虚偽の報告を行った場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります(建築基準法第101条)。 ◎防火設備定期報告に該当する建物 ◎国土交通省パンフレット ◎札幌市の場合 TOPへ |
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消防法第17条第3項3の規程により実施する法定定期点検業務です。 「防火対象物」(不特定多数の人に利用される建物など)で火災などが発生した場合、人命や財産を守るため、 建物の用途・規模・構造等に応じて、それぞれ必要な消火設備や、火災を感知して警報ベルなどで建物内の人々に知らせる警報設備、火災時に安全に避難できるように建物内の人々を誘導する避難設備などを設置することが消防法で義務付けられています。(これらの設備を総称として「消防設備」と言います。) このらの設備が、災害時に正常に機能するため、年2回の点検と一定周期の所轄消防機関への点検報告義務を、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けています。 ※ 点検報告をせず、または虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用がある他、その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。 ◎点検報告の義務がある防火対象物と報告周期 TOPへ |
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消防法第8条の2の2の規程により実施する法定定期点検業務です。 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町の小規模な複合ビルで火災が発生し、44名が亡くなるという大惨事がありました。 このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。 このような状況を改善するため、日常から防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者によるチェック体制を確認し、防火管理に対する自主性を高めるため、一定規模以上の防火対象物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防機関に報告することを義務づけたのが「防火対象物点検報告制度」です。 ※ 防火対象物点検制度の罰則は、次の通りです。 @ 「防火基準点検済証」「防火・防災基準点検済証」「防火優良認定証 」「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たして いないのにも関わらず表示した場合や紛らわしい表示をした場30万 円以下の罰金または拘留 (消防法第44条第3号) A 点検報告をせず、または虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金 または拘留(消防法第44条第11号) B その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定) ◎防火対象物の定期点検報告を要する防火対象物 TOPへ |
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消防法第36条の規程により実施する法定定期点検業務です。 平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物などについて、火災以外の災害(地震や風水害など)による被害の軽減を図るため、大規模建築物の管理権原者に対して防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。 ※ 防災管理点検制度の罰則は、次の通りです。 @ 点検報告をせず、または虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金 または拘留(消防法第44条第11号) A その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定) ◎防災管理点検報告を要する防火対象物 TOPへ |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)により実施する法定定期検査業務です。 床面積が3000u以上(学校は8000u以上)の不特定多数の人々が出入りをする大規模な建築物(特定建築物)は、2ケ月に1回の間隔で空気環境測定を行わなければなりません。 【特定建築物の対象となる場合の主な施設】 ○事務所、店舗、遊技場、美術館、博物館、図書館、集会場、百貨店、 興行場等 ○旅館 ○床面積の合計が8000u以上の学校(学校教育法第1条の学校) ○学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修室を含む) 【空気環境測定の測定内容】 空気環境の測定項目は、浮遊粉じん・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・相対湿度・気流の6項目で、平成15年から新たにホルムアルデヒドが追加されました。 ただしホルムアルデヒドについては、特定建築物の建築・大規模の修繕・大規模の模様替を行い、その使用を開始した日以後最初に訪れる6月1日から9月30日までの間に測定することとなっています。 TOPへ |
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貯水槽については、水道法第34条のより『定期的な掃除と検査』が義務付けられています。 『貯水槽』とは、簡易専用水道(水道事業用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの)のうち、水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10m3を越えるものです。 【水道法第34条2】 ■ 水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期的に行うこと。 ■ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するた めに必要な措置を講ずること。 ■ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する 水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる 事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 ■ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直 ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関 係者に周知させる措置を講ずること。 ◎貯水槽の管理について TOPへ |
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事務所ビルやマンションなどで、建物が小規模であるとか、設置されている設備の内容、または維持管理の経費面の問題などで、管理人などが常駐しない場合があります。 このような場合、日常使用されている建築物や電気設備、空調・給排水設備などの設備機器をにおいてトラブルが発生すると、なかなか応急処置対応まで出来ない場合があると思います。 設備定期巡回点検は、その「予防保全」に当たるもので、定期的に建物や設備機器の目視点検や外観点検などを行って各設備の状況を確認し、機器部品の交換や修繕をすることにより、未然にトラブルの発生を防ぐことが出来ると共に、不備などが発見された場合やトラブルが発生した場合には、直ちに建物の管理責任者に報告し、緊急的応急処置などを実施致します。 ◎ 設備定期巡回点検業務の点検内容 TOPへ |
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赤外線サ−モグラフィとは、対象物から出ている赤外線放射エネルギーを検出し可視化して画像表示を行う装置、或いはその方法のことを言います。 このカメラによる外壁簡易調査については、建築基準法の改正もあり、ここ近年需要が増加傾向にあります。 特定建築物調査の調査項目に、竣工から10年を経過した「タイル貼り、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の外壁については、テストハンマ−による「全面打診調査」若しくは、テストハンマ−による「部分打診調査+赤外線サ−モグラフィカメラ」による調査が義務付けられています。 ![]() ![]() 外壁等の調査は、テストハンマ−による「全面打診調査」が一番確実な調査となりますが、調査のための足場の設置などで調査費用が高額になってしまいます。 赤外線サ−モグラフィカメラによる外壁調査では、通常の場合、手の届く範囲内でテストハンマ−による「部分打診調査」を行い、手の届かない範囲について「赤外線サ−モグラフィカメラ」により調査を行います。 そのため、足場などの設置する必要がないため、その分の費用が掛かりませんが、屋外でのカメラ撮影のため、気象条件に大きく影響され、またカメラの撮影範囲などにも制約があるため、正確な調査結果が得られない場合が多くあります。 ![]() ![]() 赤外線サ−モグラフィカメラによる外壁調査については、外壁の状態を簡易的に確認する場合などに適していますので、調査範囲をどの範囲までにするのか、調査内容をどの程度まで調査するかなどの検討が必要です。 また、特定建築物調査に伴う外壁調査の場合は、定期調査と併せて実施されることで調査費用の軽減が出来ます。 赤外線サ−モグラフィカメラ外壁簡易調査のご検討をされている、またはご希望をされている場合は、一度お問い合わせ下さい。 TOPへ |
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