TEL 011-726-5858
〒001-0016 札幌市北区北16条西5丁目1-22
KWビル壱番館5階
設備定期巡回点検業務の主な点検内容 | |
建築設備 | ・外壁・床・天井などの亀裂・破損等の外観点検 ・屋上防水シ−ト類の外観点検 ・非常用照明設備の点灯チェック ・駐車場等の路面状態の外観点検 |
電気設備 | ・高圧受電設備の場合は、計器類計測 (電圧・電流・力率・電力・使用電力量) ・共用部の動力・分電盤の外観点検 (ブレ−カ−の発熱・配線の異状など) ・TVブ−スタ−類の外観点検 ・外灯・共用部廊下の照明点灯チェック |
空調設備 | ・室外機の外観点検 ・共用部の室内機の外観点検 (フィルタ−の汚れ具合など) ・空調機械室内の設備機器の外観点検及び運転チェックなど |
給排水設備 | ・受水槽・高架水槽及び室内等の外観点検 ・給水ポンプ、排水ポンプ類の外観点検及び運転チェックなど ・各階共用部シャフトの外観点検 ・ル−フドレンの外観点検及びゴミの除去 |
消防設備 | ・消火器・消火栓・発信機などの外観点検 ・誘導灯の点灯チェック ・受信機の外観点検 (作動試験も含む) |
その他設備 | ・地下オイルタンク・中継タンクの外観点検 ・ロ−ドヒィ−ティング設備の運転状況 (冬季のみ) ・照明用タイマ−の調整 |
用 途 | 規 模 【 政 令 】 |
報 告 時 期 | |||
年毎 | 期 間 | ||||
特 定 建 築 物 等 |
劇場、映画館、演芸場 | @ F≧3階【注1】 A 地下階にある B 客席部分の合計 S≧200u C 主階が1階にない D S>200u (★) |
3 | 4/1〜9/30 | |
観覧場、(屋外観覧場は除く )、 公会堂又は集会場 |
@ F≧3階【注1】 A 地下階にある B 客席部分の合計 S≧200u C S>200u |
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病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、就寝用途の児童福祉施設等 【注2】 | @ F≧3階【注1】 A 2階部分の合計が A≧300u【注3】 B 地下階にある C A>500u |
3 | 4/1〜9/30 | ||
児童福祉施設等 (就寝用途ではない) (★) | @ F≧3階【注1】 A A>1,000u |
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旅館又はホテル | @ F≧3階【注1】 A 2階部分の合計 A≧300u B A>300u (★) |
3 | 4/1〜9/30 | ||
共同住宅又は寄宿舎 (政令で指定するものに限る)【注4】 |
@ F≧3階【注1】 A 2階部分の合計が A≧300u B A>1,000u (★) |
3 | 4/1〜9/30 | ||
下宿、共同住宅又は寄宿舎 (上記以外のもの) (★) | @ F≧3階【注1】 A A>1,000u |
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体育館 (学校に属するものを除く) | @ F≧3階【注1】 A A≧2,000u B A>5,000u (★) |
3 | 4/1〜9/30 | ||
学校又は体育館 (学校に属するものに限る) | @ F≧3階【注1】 A A>5,000u (★) |
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博物館、美術館、図書館 (学校に属するものを除く) |
@ F≧3階【注1】 A A≧2,000u |
3 | 4/1〜9/30 | ||
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場 (学校に属するものを除く) | @ F≧3階【注1】 A A≧2,000u B A>2,000u (★) |
3 | 4/1〜9/30 | ||
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又はスポーツの練習場 (学校に属するものに限る) | @ F≧3階【注1】 A A>2,000u |
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百貨店、マーケット、 物品販売店舗 (床面積が10u以内のものを除く) |
@ F≧3階【注1】 A 2階部分の合計が A≧500u B A≧3,000u C A>1,000u (★) |
1 | 4/1〜9/30 | ||
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | @ F≧3階【注1】 A 2階部分の合計 A≧500u B A≧3,000u C A>500u (★) |
1 | 4/1〜9/30 | ||
展示場 | @ F≧3階【注1】 A 地下階にある B 客席部分の合計 A≧500u C A≧3,000u (★) |
1 | 4/1〜9/30 | ||
事務所等 (★) | @ F≧5階 A A>1,500u |
3 | 4/1〜9/30 | ||
建 築 設 備 |
エレベーター | 1 | 竣工(検査)の日の属する月の前後2ヶ月間 | ||
エスカレーター | 1 | ||||
上記建築物に設けた | 機械換気設備 | (★) | 1 | 4/1〜9/30 | |
機械排煙設備 | (★) | 1 | 4/1〜9/30 | ||
非常用の照明装置 | (★) | 1 | 4/1〜9/30 | ||
防 火 設 備 |
政令の要件に該当する建築物、 病院、診療所、就寝用福祉施設の用途の部分 A≧200uの防火設備 随時閉鎖または作動出来る、防火戸、防火シャッタ−、耐火クロススクリ−ン、ドレンチャ−、その他水膜を形成出来る防火設備 |
【 政 令 】 | 1 | 4/1〜9/30 | |
昇 降 機 |
エレベーター ※住戸内のみ、労働安全衛生法第12条6項に該当 を除く |
【 政 令 】 | 1 | 4/1〜9/30 | |
エスカレーター ※住戸内のみ、労働安全衛生法第12条6項に該当 を除く |
【 政 令 】 | 1 | 4/1〜9/30 | ||
小荷物専用昇降機 ※テ−プルタタイプ(床面よりも50cm以上高いも の)を除く |
【 政 令 】 | 1 | 4/1〜9/30 | ||
遊戯施設 @ 高架の遊戯施設【注5】 A 回転運動をする遊戯施設で電動機をしようす るもの【注6】 |
【 政 令 】 | 1 | 4/1〜6/30 | ||
◇Fは階数を表し、S及びAは次の関係を表す F≧3(F≧5)は、3(5)階以上にその用途に供する部分を有する Aは、その用途に供する部分の床面積の合計とする Sは、客席の床面積の合計又は集会室の床面積とする ◇複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計を、その主要な用途に供す る部分の床面積の合計とする ◇(★) 印は、北海道建築基準法施行細則(道細則) 【注1】該当する用途部分の床面積が100u以下のもの、及び避難階にあるものは対象外とする 【注2】対象となる児童福祉施設等は、次の通り政令に指定するものに限る 助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設 (小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む)、宿泊型老人デイサ− ビスセンター、養護老人ホ−ム、特別養護老人ホ−ム、軽費老人ホ−ム、有料老人ホ−ム、母子保健施設 障害者支援施設、福祉ホ−ム、障害者福祉サービス (自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る) 事業所で就寝用途を伴うもの 【注3】病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る 【注4】対象となる共同住宅及び寄宿舎は、次の通り政令に指定するものに限る サ--ビス付高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホ−ム、障害者グループホ−ム 【注5】ウォ−タ−シュ−ト、コ−スタ−等の高架の遊戯施設 【注6】メリ−ゴ−ランド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の原動機による回転運動をする遊戯施設 |
防火対象物(消防法施行令 別表第1より) (■■は、特定防火対象物) |
点検結果 報告周期 |
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(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | ||
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | ||
(3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | |
(6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) | ||
ハ | 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(7)項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | |
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
(10)項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | ||
(11)項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(14)項 | 倉庫 | ||
(15)項 | 前各項に該当しない事業場 | ||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
(16)項の2 | 地下街 | 1年に1回 | |
(16)項の3 | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||
(17)項 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回 | |
(18)項 | 延長五十メートル以上のアーケード | ||
(19)項 | 市町村長の指定する山林 | ||
(20)項 | 舟車 |
1.特定防火対象物は延べ面積1000u以上、特定防火対象物以外の防火対象物は延べ面積1000u以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
2.特定1階段など防火対象物(※1)
3.延べ面積1000u未満は、関係者が自ら点検を行うか、防火管理者などに命じて点検を行うなどして、消防用設備などの維持管理をしなければならない。(基本的には有資格者による点検は義務づけられていない)
※1 特定1階段など防火対象物:政令別表第1(1)項〜(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている場合にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
〒001-0016
札幌市北区北16条西5丁目1-22 KWビル壱番館5階
TEL 011-726-5858
FAX 011-726-5859